指定講座
○フォークリフト(・35時間・31時間)
○小型移動式クレーン(・20時間・16時間)
○玉掛(・19時間・15時間)
教育訓練給付制度とは?
働く人達の自主的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と就職(再就職も)の促進を図る目的で設けられた教育訓練に係る雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす労働者や離職者が、自ら費用を負担して教育訓練講義を受講し修了した場合、本人が支払った経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます
給付対象者は?
・在職されている方
受講開始日現在で、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方は1年以上)
・離職されている方
受講開始日時点で、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であること。
・前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること。
※詳しくは 教育訓練給付制度 厚生労働省ホームページにて
給付制度利用申請の方法
・受講資格の確認
支給対象であるかどうか、事前にハローワークにお問い合わせください
・受講申込み時に弊社担当者まで
・講習を受講
受講修了(合格者)の方に「教育訓練修了証明書」を発行し、お渡しします
・給付金の申請
受講終了日の翌日から1ヵ月以内に、各自最寄りのハローワークへ必要書類を提出し申請を行ってください
・給付金の受給
ハローワークより指定の口座へ振り込みをされます