小型移動式クレーン運転技能講習とは
動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ不特定の場所に移動させることができるものである。その移動式クレーンの中で、つり上げ荷重が1t以上5t未満のものが「小型移動式クレーン」と分類させている。 つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンは「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了した方がなければ運転の業務に従事することはできません。
玉掛技能講習とは
玉掛とは、つり上げ荷重1トン以上のクレーンや移動式クレーンなどを使用して荷をつり上げる時に、ワイヤロープやチェーン及びその他玉掛用具を用いて、荷をクレーンなどのつり具に掛けたり、外したりする作業のことをいいます。 労働安全衛生法により、制限荷重が1トン以上の揚貨装置、又はつり上げ荷重1トン以上のクレーン、移動式クレーンもしくはデリックを使用して玉掛作業を行う場合は、玉掛技能講習修了した方、その他厚生労働大臣の定める者でなければ玉掛作業に従事することができません。
フォークリフト運転技能講習とは
フォークリフトとは、荷物を積み込むフォークとフォークを昇降させるマストを備えた動力付き荷役・運搬用の機会である。 最大積載荷重1t以上のフォークリフトを荷役運転する者には「フォークリフト運転技能講習」の修了が義務づけられている。
テールゲートリフター特別教育とは
テールゲートリフターとは、トラック後部に装着する荷物積み降ろし用の昇降装置のことをいいます。テールゲートリフターは、その構造及び特性に起因する労働災害のリスクが存在するため、その機能や危険性を意識し、安全な作業方法を身に付けた上で作業を行う必要があるとして、2024年2月1日から、特別教育が義務化され特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターによる荷役作業を行うことが出来なくなります。(労働安全衛生法第59 条第3項)